政府は、新型コロナウイルスへの追加対策を盛り込んだ総額31兆9114億円の今年度第2次補正予算を国会に提出しました。
この中で、休業などで収入が減った店の家賃支払いを支えるため、最大600万円を支給する”家賃支援給付金”が創設されました。
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
- いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。
法人の場合
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

個人事業者の場合
個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

これから国会で審議されるわけですが、経済産業省によると申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定とのことです。
国の予算から給付が行われる以上必要なプロセスを経らなければならないのは当然ですが、予算が成立した後の手続きは遅滞なく進めていただき、申請についての審査も迅速に進めていただきたいと思います。
なお、すでに申請が開始されている”持続化給付金“については、申請に不備がなければ今のところ概ね2週間前後で振込みが行われているようです。
経済産業省 ミラサポplus
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