5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金について、この14日から申請受付が開始される見込みとなりました。

法人最大600万円、個人事業者最大300万円
算定方法は上図にも掲載されていますが、給付額の計算のベースとなるのが「申請時の直近1ヶ月」の支払賃料です。
したがって、例えばこの7月に申請するのであれば、「直近」つまり6月の賃料を元に給付額が計算されます。通常は毎月賃料は一定なので特に問題はなさそうですが、例えばちょうど今家賃を減額してもらっている場合などはこの減額された家賃を元に計算されますので、もし来月から減額措置がなくなるということであれば、その減額措置がなくなった家賃を元に計算した方が給付額が大きくなります。
小規模な物件ではほとんどないとは思いますが、売上に連動して賃料が変わる場合も、この売上を意識して申請時期を決めた方が良いということになります。
個人事業者の「自宅」兼「事務所」も対象に
ただし、事業用の地代・家賃として税務申告をしている部分に限られます。家事按分の計算等により事業用部分の家賃を算出して、その額を家賃として申告している場合がそれにあたります。
共益費や管理費についても、原則家賃に含まれます。
申請はオンラインのみ
持続化給付金と同様に、家賃支援給付金もオンライン申請のみでの受付です。申請サポート会場も設置される予定です。
申請要領は、「法人向け」「個人事業者向け」、さらに「原則」「別冊」ときめ細かく作られています。申請を検討されていらっしゃる方は、まずは一読していただくことをお勧めします。
家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html