雇用調整助成金の上限額が15,000円に!

助成金

 6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しましたが、これに伴い雇用調整助成金の更なる拡充が行なわれました。

1回の休業あたりの助成額の上限が15,000円に引き上げられました

雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額が15,000円に引き上げられました。

解雇しない中小企業の助成率が一律10/10になりました

今までは原則9/10で、知事からの休業要請の対象となっている事業所等一定の要件を満たす場合のみ10/10となっていましたが、これが一律10/10となりました。
したがって、今後は業種を問わず解雇等を行わず雇用を維持した事業所について、助成率が10/10となります。

すでに申請を済ませてしまった事業所についても上記拡充が遡及適用されます

もし遡及適用されなければ、それこそ「慌てるなんとかは。。。」になってしまうと思っておりましたが、やはり4月1日まで遡って適用されるとのことです。
また、この遡及適用の処理は労働局で行うので、すでに手続きを済ませた事業所については、再度申請手続きを行う必要はないとのことです。
ただでさえ申請件数が爆発的に増加している中で、さらにこの遡及適用についての処理も加わるということで、申請実務の現場はかなり大変だと思いますが、苦しい中従業員の雇用を守った事業所のためにも是非がんばってもらいたいと思います。

「再申請」とは?

雇用調整助成金の「再申請」とは、今回雇用調整助成金の上限額が引き上がったことに伴い、過去の休業手当を増額し、再度従業員に支給した事業主の方が対象になります。
すでに申請済みであることについては「遡及適用」と変わりませんが

  • 「遡及適用」は、1回1人あたりの助成金の額が従来の上限額である8,330円を超えてしまったため、強制的に8,330円に減額されて支給された事業所
  • 「再申請」は、従来の上限額である8,330円をあらかじめ考慮して、当初からこの上限額から足が出ないように休業手当を支給しており、結果1回1人あたりの助成金の額が8330円を超えず、減額されずに支給された事業所。

という違いがあります。
簡単に言ってしまうと「再申請」は、
助成金の額が増えるんだったら、じゃあ休業手当も過去に遡って60%から100%に増やすよ
という感じになりますね。
なお、過去に遡って休業協定を巻き直す必要があります。

他にも、休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者の申請により支援金を支給する、
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」も創設されました。
この制度については、事業主の義務違反である休業手当の不払いを助長させることにつながるのではないかという指摘があります。
また自分の懐を痛めてまで6割の休業手当を支払った事業主と、懐を痛めずに従業員が8割の休業手当をもらえる事業主との公平感はどうなのかということを個人的には思ってしまいます。
果たしてどのような制度設計がされるのか、注目して行きたいと思います。