新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 10日から申請受付開始  ※予定通り10日から受付(郵送)開始されました

助成金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の郵送受付開始について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12342.html

新型コロナウイルス感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金について、この10日から申請受付が開始される見込みです

出典 厚生労働省

労働者本人が申請するが事業主の署名も必要

 事業主の指示による休業であること、また休業手当が支払われていないことを確認するため、労働者及び事業主双方が署名する必要があります。
 では、事業主が署名を渋った場合はどうするのか?
 その場合は事業主記入欄が空欄でも受け付けるが、事業主指示の休業であることが前提となるため、労働局から事業主に対して報告を求め、その確認が取れない限り申請に対する審査は止まってしまうということのようです。
 労働者の方の中には、この事業主の署名をもらうというのがそれほど低くはないハードルとなる方もいらっしゃるかもしれません。

支給割合は平均賃金の8割

 以前このブログでも書きましたが、苦しい台所事情の中法定最低基準の6割の休業手当を支給した事業主からすれば、法を無視して何も出さなかった事業主が恩恵を受け、しかも支給割合も最低基準からさらに上乗せされた8割支給されるということに対して、不公平感を持つということにはならないでしょうか。「正直者が。。。」という感覚です。
 厚労省のホームページには、
「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。
とありますが、結局は建前をうたったものに過ぎないです。

 制度が走り出してから色々問題が出てくるかもしれませんが、いずれにしても困っている労働者の方は多数いらっしゃいますので、その方々に少しでも早く支援が行き渡るよう、行政の方にはがんばっていただきたいところです。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html