ここまで来た!雇用調整助成金の申請書類の簡素化

助成金

 これまで、雇用調整助成金の支給要件、支給額、申請書類について立て続けに緩和、拡充、簡素化が行われてきましたが、本日発表された内容はついにここまで来たか!という内容です。少なくとも、申請書類の簡素化についてはもうこれ以上は無理ではないかというレベルの内容です。

「計画届」が不要になりました!

 雇用調整助成金は、あらかじめ休業の「計画届」を提出して、それにもとづいて休業を実施した結果を「支給申請」するという2段階の手続きが必要です。
 新型コロナによる申請様式の簡素化により、計画届の事後提出、計画届と支給申請の同時提出、労使協定書に添付する個別の委任状の省略などの簡素化が実施されていますが、それでも「計画届」「支給申請」という2段階の手続きについては堅持されてきました。

 ただ、例えば計画届を事後同時提出するときは、実施済みの休業内容を計画届に記載するという言わば「あべこべ」なことをやっており、そもそも計画の体をなしておらず意味がないのではないかという疑問を持っていたので、今回計画届が不要になったのも、これはこれで合理的な判断なのではないのかなぁと思っております。

対象が従業員数概ね20名以下の事業所に限定されますが、申請書類の数が大幅に減りました。

 申請書は3枚です。
 WEBサイトからExcelファイルを(手書き用、入力用ともに)ダウンロードすることができますが、1つのファイル(ブック)に4枚のシート(うち1枚は助成率確認のためのファイル)が入っていますので、この1つのExcelファイルのみで申請が完結します。
 ほかにいくつかの添付書類は必要になりますが、例えば就業規則、労使協定書、労働条件通知書給与規程といった書類は不要となります。

 正直、就業規則、労働条件通知書といった書類を作成していない、またはどこにあるかわからないといった中小の事業所はたくさんあると思いますが、そのような事業所でも申請に前向きになれる内容なのではないでしょうか。

助成額の上限(¥8,330)の引き上げ、従業員側から申請できる「みなし失業制度」の創設は、今回の発表には含まれていません。

 既定路線にはなっていますが、早ければ(と言ってもすでに遅いのですが)今月終わり頃にこれらの施策について発表があると思いますので、引き続き注目しております。
 すでに助成金が支給されている事業所もあるかと思いますが、助成額の上限が引き上げられた場合は当然さかのぼって差額が支給されることになるでしょうから、支給実務にあたっている部署の方々はさらに業務量が増えることになるでしょうね。

雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html