厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」という案内がありました(令和2年2月14日公表)。
特例の対象となる事業主は、 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主です。
- 休業計画届の事後提出が可能
(通常は事前に休業計画届を提出することが必要) - 生産指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
(通常は最近3ヶ月の生産指標の対前年比を採用) - 最近3ヶ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象に
(通常は雇用指標が一定程度増加、つまり従業員が一定程度増加しているときは対象外) - 事業所設置1年未満でも助成対象に
(前年と比較する関係で、通常は設置1年未満の事業所は対象外)
なお、「 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受け」ているわけではないものの、新型コロナの影響による市民活動の自粛により売上高が減少している場合は、雇用調整助成金の通常の要件に該当すれば助成金支給の対象となります。
詳細はこちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html